Search Agent

Search Agent

【相続税】家なき子特例を利用して相続した建物を建て替える際の注意点は?

2025年02月10日

✅ ポイント:特例適用の「判定基準日は相続時点」

  • 家なき子特例が適用されるかどうかは、相続開始(被相続人の死亡)時点での状況で判断されます。

  • つまり、相続時点で一定の要件を満たしていれば、その後に建物を解体・建て替えても、特例の適用は維持される


✅ 解体・建て替えの際の注意点

注意点               内容
判定基準相続時点で被相続人が住んでいた建物(家屋)があり、かつ、家なき子に該当していればOK。
相続後すぐに解体してもいい?問題ありませんが、特例適用の根拠となる書類(登記簿、住民票など)は残しておくこと。税務調査で確認されることがあります。
誤解されやすい点解体してしまうと「居住実態がなかったのでは?」と疑われる可能性があるため、記録(登記、写真、公共料金など)は保管が望ましいです。


✅ 家なき子特例の基本要件


  1. 相続開始前3年以内に自分・配偶者の持ち家に住んでいない

  2. 被相続人の自宅に「同居していない」

  3. 相続する土地に相続後も住む意思があること(厳密には「取得して居住用に使う意思」)


    ✅ よくある誤解
    ・「解体したら住んでない=特例無効になる」→ 解体はOK。相続時の状況が要件を満たしていれば問題なし


    ✅ まとめ

    1. 相続開始時点では、被相続人がその建物に住んでいたこと
       → 被相続人の「居住用宅地」であることが前提です。

    2. 相続人が“家なき子”の要件を満たしていること
       → 相続開始の時点で、持ち家がなく、過去3年以内も自分や配偶者の持ち家に住んでいないこと。

    3. 建物を解体したあと、その土地に居住する目的で使うことが明確であること
       → 解体して新築し、自分が住む場合はOK。

    4. 相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに、引き続き所有・使用していること
       → 解体後も土地を保有しており、居住予定であること。

    TOTOP