【相続税】家なき子特例を利用して相続した建物を建て替える際の注意点は?
2025年02月10日
✅ ポイント:特例適用の「判定基準日は相続時点」
家なき子特例が適用されるかどうかは、相続開始(被相続人の死亡)時点での状況で判断されます。
- つまり、相続時点で一定の要件を満たしていれば、その後に建物を解体・建て替えても、特例の適用は維持される
家なき子特例が適用されるかどうかは、相続開始(被相続人の死亡)時点での状況で判断されます。
✅ 解体・建て替えの際の注意点
注意点 | 内容 |
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判定基準 | 相続時点で被相続人が住んでいた建物(家屋)があり、かつ、家なき子に該当していればOK。 |
相続後すぐに解体してもいい? | 問題ありませんが、特例適用の根拠となる書類(登記簿、住民票など)は残しておくこと。税務調査で確認されることがあります。 |
誤解されやすい点 | 解体してしまうと「居住実態がなかったのでは?」と疑われる可能性があるため、記録(登記、写真、公共料金など)は保管が望ましいです。 |
✅ 家なき子特例の基本要件
✅ よくある誤解 |
✅ まとめ
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