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クーリングオフについて

2024年12月09日

✅ クーリングオフが使える条件

項目    
内容
対象者宅建業者から購入した個人の買主のみ対象(売主が個人なら使えない)
場所買主が不意打ち的に契約をした場所(例:自宅、喫茶店、勤務先など)
適用外不動産会社の事務所、モデルルーム、現地販売会場など「業者の管理下」で契約した場合は適用不可
期間契約書面を受け取ってから8日以内(記載がなければいつでも)
方法書面(ハガキ・内容証明等)で通知が必要。口頭・電話では無効。


❌ クーリングオフできない主なケース

  • 売主が個人(宅建業者でない)

  • 買主が法人

  • 契約をした場所が宅建業者の事務所やモデルハウス

  • 買主から申し出て業者の場所で契約したと認められる場合

  • 契約から8日以上経過している

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