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不動産取得税について

2024年12月05日

🏡 固定資産税とは?

土地や建物を「取得」したときに一度だけ課される税金(賦課課税)です。
取得の理由が「売買」「相続以外の贈与」「新築」「交換」など、幅広く対象になります。
※課税主体は都道府県です。

📌 基本情報

項目       内容
課税主体都道府県
対象となる取得売買、新築、贈与(相続以外)、交換、建物の増改築など
課税対象物土地・建物(住宅・非住宅問わず)
課税時期原則、取得後半年~1年以内に納税通知書が届く
納税方法一括納付(分割不可)

💰 税額の計算方法

不動産取得税額 = 課税標準額 × 税率

 課税標準額とは?

固定資産税評価額」が基本(購入価格ではありません)

評価額は市区町村が決めたもので、市役所の課税課などで取得可能

✅ 税率(原則)

取得物件税率
土地・住宅用建物3%(※軽減措置あり)
住宅以外の建物(店舗・倉庫など)4%
土地(住宅以外の用途)4%

🏠 主な軽減措置(住宅取得に関して)

① 土地の軽減

  • 軽減の要件

    ・建物の軽減の要件を満たすこと
    ・土地取得から3年以内に建物を新築すること
    ・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること

    不動産取得税 = (課税標準額×1/2×3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)

    A 45,000円

    B 土地1㎡あたり固定資産税評価額×1/2×床面積の2倍】のうち少ない方を控除。

 新築建物の軽減(以下を満たすと評価額から最大1,200万円控除)

要件内容
用途     自己居住用(※賃貸・別荘は対象外)
面積床面積~200㎡(一戸建て)
控除額最大1,200万円を評価額から控除(建物)
※認定長期優良住宅は控除額が最大1,300万円にアップ。

📄 申告と注意点

  • 軽減措置を受けるには 自分で申告が必要(忘れると満額課税)

  • 申告書の提出先は「取得した不動産がある都道府県の県税事務所」

  • 納税通知書に控除が反映されていないことが多いため、必ず申告書+必要書類を提出(登記簿謄本・売買契約書・住民票・建築確認済証など)

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