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【相続税】小規模宅地等の特例を利用して相続した不動産を売却するときの注意点は?

2025年04月15日

小規模宅地等の特例を受けた相続不動産を相続後に売却することは可能ですが、一定のタイミングや条件によって課税リスクが発生する場合があるため注意が必要です。


✅ ポイント1:小規模宅地等の特例と売却は「両立可能」

  • この特例(例:330㎡までの宅地を80%減額)は「相続税の軽減措置」であり、相続時の評価額に影響します。

  • 相続後すぐに売却しても、特例は取り消されません

ただし、「相続税申告期限(= 相続開始から10か月以内)」までに居住・保有の継続要件がある特例区分もあるため注意!


✅ ポイント2:3年10ヶ月以内の売却で譲渡所得特別控除が使えるケースも

相続不動産を売却する場合には、以下の特例が使える可能性があります:

【相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例】

  • 相続税の課税対象だった不動産を相続開始から3年10か月以内に売却した場合、

  • 支払った相続税のうち、対象不動産に相当する額を譲渡所得の取得費に加算可能

これにより、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。


✅ 売却時の注意点

項目          注意点
特例の取消小規模宅地の特例は「申告時に要件を満たしていれば」その後に売却しても取り消されません。
申告期限後の売却相続税の申告期限後に売却してもOK。ただし、事前に申告が必要。
他の税金売却時には通常の**譲渡所得税(所得税・住民税)**がかかります。
建物の解体相続後に建物を解体して更地にしても、その後の売却自体は問題ありません。
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