仲介手数料の返金について
2024年12月09日
① 契約前にキャンセルした場合
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媒介契約締結後に契約未成立で終了 → 通常、仲介手数料は発生しません。
(例:物件案内のみで契約に至らなかった)
② 契約成立後に解除された場合
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売買契約が成立すると、仲介手数料の支払義務が発生。
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その後キャンセルとなっても、原則返金されません。
ただし以下のような例外もあります。
返金が認められるケース(例)
ケース | 返金の取り扱い |
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買主の住宅ローン特約による白紙解除 → | 仲介手数料は未収/返金対応(特約条項による) |
仲介業者の過失で契約解除に至った場合 → | 「成果報酬」としての正当性を欠くため返金される |
クーリングオフ適用 → | 契約無効に伴い返金される |
📌 注意点
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