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仲介手数料の返金について

2024年12月09日

① 契約前にキャンセルした場合

  • 媒介契約締結後に契約未成立で終了 → 通常、仲介手数料は発生しません。
    (例:物件案内のみで契約に至らなかった)


② 契約成立後に解除された場合

  • 売買契約が成立すると、仲介手数料の支払義務が発生。

  • その後キャンセルとなっても、原則返金されません。


ただし以下のような例外もあります。

返金が認められるケース(例)

ケース返金の取り扱い
買主の住宅ローン特約による白紙解除    →   仲介手数料は未収/返金対応(特約条項による)


仲介業者の過失で契約解除に至った場合   →「成果報酬」としての正当性を欠くため返金される


クーリングオフ適用            →契約無効に伴い返金される

📌 注意点

  • 媒介契約書と重要事項説明書に記載された条項が大前提になります。

  • 実務では、柔軟な返金対応をするケースもありますが、法的義務は状況次第です。

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