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【譲渡所得税】取得費を証明できるものが無い場合はどうなるの?

2024年12月14日

その場合、実際の売却額の5%を取得費として計上します。

仮に取得費3,000万円で購入した不動産を、6年後に売却額3,000万円で売却した場合、「売却額ー取得費=0」のため譲渡所得税は発生しません。しかし取得費が不明な場合は3,000万円×5%=150万円が取得費となるため、売却額3,000万円ー(取得費150万円+売却経費200万円※1)=譲渡所得2,650万円に対して税率20%(長期譲渡の税率)を付加した530万円を納税しないといけません。

上記のように非常に高額な譲渡所得税を納税しないといけないためエビデンスは紛失しないように気をつけましょう。

※1売却経費は200万円と仮定しています

⚠もし仮に紛失した場合に取得費を推定・証明する方法

以下のような資料があれば、概算取得費ではなく実額で計算できる可能性があります:

  • 金融機関の振込記録(当時の支払い明細など)

  • 売買当時の不動産広告、仲介手数料の領収書

  • 固定資産評価証明書(取得当時)

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