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家なき子特例について

2024年12月18日

🏠 「家なき子」特例とは?

被相続人の自宅(居住用宅地)を同居していなかった相続人が取得した場合でも、一定の条件を満たせば、小規模宅地等の特例(最大80%評価減)を使える制度です。


✅ 適用要件(ざっくり)

以下のすべてに該当する必要があります。

要件カテゴリ        内容
① 被相続人被相続人が亡くなる直前まで自宅として住んでいた
② 相続人(家なき子)被相続人と同居していなかった
③ 相続人の居住状況相続開始前3年以内に自分または配偶者が所有する家に住んでいない(※名義に注意)
④ 親族等の関係先その家が3親等以内の親族または特別関係法人の所有でもNG(名義借りの防止)
⑤ 相続後相続した宅地を申告期限まで所有し、居住の用に供するか、供する見込みがあること

🔍 特に重要なポイント

🔸「所有する家」の定義

  • 持ち家=アウト

    相続開始前3年以内に「自分または配偶者が所有」していた住宅に住んでいると特例NG

  • 賃貸マンション暮らしや社宅住まいはOK

🔸「親族名義の家」でもアウトの場合あり

  • 例えば、親の家に「家賃を払わず住んでいる」など、実質的に自宅保有とみなされるケースはNG

🔸「所有していた」には過去の名義も含まれる

  • 相続直前に持ち家を配偶者に贈与・売却して「家なき子」になろうとしても、意図的な移転は否認される可能性大



⚠️ 注意点・落とし穴

❌ 名義を移しただけの“偽装”はNG

過去に住んでいた自宅を名義変更だけしても「家なき子」にはなりません

「実質的な居住関係・所有関係」が見られます

❌ 期限内の居住・保有が必須

相続後にすぐ売却や賃貸に出すと特例失効の可能性

❌ 書類の不備で否認されることもある

特に不動産登記簿と住民票の矛盾に要注意


🧾 まとめ:家なき子特例のチェックリスト

✅ 相続前3年以内に自分・配偶者所有の家に住んでいない
✅ 相続した宅地を申告期限まで保有
✅ 相続後はその宅地に住む or 住む見込みがある
✅ 3親等以内の親族や法人から居住用の援助を受けていない
過去の持ち家の贈与や売却履歴がない


「家なき子特例を利用して相続した建物を建て替える際の注意点」はこちら

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