家なき子特例について
2024年12月18日
🏠 「家なき子」特例とは?
被相続人の自宅(居住用宅地)を同居していなかった相続人が取得した場合でも、一定の条件を満たせば、小規模宅地等の特例(最大80%評価減)を使える制度です。
✅ 適用要件(ざっくり)
以下のすべてに該当する必要があります。
要件カテゴリ | 内容 |
---|---|
① 被相続人 | 被相続人が亡くなる直前まで自宅として住んでいた |
② 相続人(家なき子) | 被相続人と同居していなかった |
③ 相続人の居住状況 | 相続開始前3年以内に自分または配偶者が所有する家に住んでいない(※名義に注意) |
④ 親族等の関係先 | その家が3親等以内の親族または特別関係法人の所有でもNG(名義借りの防止) |
⑤ 相続後 | 相続した宅地を申告期限まで所有し、居住の用に供するか、供する見込みがあること |
🔍 特に重要なポイント🔸「所有する家」の定義
🔸「親族名義の家」でもアウトの場合あり
🔸「所有していた」には過去の名義も含まれる
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⚠️ 注意点・落とし穴
❌ 名義を移しただけの“偽装”はNG
過去に住んでいた自宅を名義変更だけしても「家なき子」にはなりません
「実質的な居住関係・所有関係」が見られます
❌ 期限内の居住・保有が必須
相続後にすぐ売却や賃貸に出すと特例失効の可能性
❌ 書類の不備で否認されることもある
特に不動産登記簿と住民票の矛盾に要注意
🧾 まとめ:家なき子特例のチェックリスト
✅ 相続前3年以内に自分・配偶者所有の家に住んでいない
✅ 相続した宅地を申告期限まで保有
✅ 相続後はその宅地に住む or 住む見込みがある
✅ 3親等以内の親族や法人から居住用の援助を受けていない
✅ 過去の持ち家の贈与や売却履歴がない
「家なき子特例を利用して相続した建物を建て替える際の注意点」はこちら