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小規模宅地等の特例について

2024年12月18日

🏡 小規模宅地等の特例とは?

相続した土地のうち、居住や事業に使われていた土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

つまり、評価額1億円の土地でも、2,000万円にして計算できることがあり、相続税が大幅に軽減されます。


🎯 適用対象となる宅地の種類

区分         内容                      減額割合        限度面積
特定居住用宅地被相続人の自宅の敷地最大 80% 減額最大 330㎡
特定事業用宅地被相続人の事業用の敷地(店舗、工場など)最大 80% 減額最大 400㎡
貸付事業用宅地被相続人が貸していたアパートや駐車場など最大 50% 減額最大 200㎡(2024年から条件厳格化)
※複数区分の併用も可能(上限あり:合計730㎡)

✅ 適用条件(特に特定居住用宅地)

以下のいずれかに該当する必要があります:

相続人の立場       要件
配偶者常に適用可(居住要件・継続保有要件なし)
同居親族相続直前も同居しており、相続後も居住&保有し続ける
別居親族(家なき子)相続直前に自宅を持っていない&配偶者とも別居&賃貸住まいなどで、相続後も保有継続

👀 注意ポイント(意外と落とし穴)

❗ 適用を受けるには 「申告が必要」

→ 自動的に減額されるわけではない
→ 相続税の申告書を提出しなければ特例は受けられません

❗ 「家なき子特例」は厳格化の傾向

→ 過去に自宅を贈与で手放した場合などはNGになるケースあり

❗ 継続保有が条件

→ 相続後すぐに売ってしまうと特例が打ち切られることもあるので注意

小規模宅地等の特例を利用した相続不動産を売却する場合の注意点はこちら

📌 まとめ:小規模宅地等の特例とは

項目
・最大80%評価減で相続税が大幅に減る
・居住用・事業用・貸付用の土地が対象
・適用には「継続保有」や「申告」が必要
・配偶者は特に有利(条件なし)
・相続開始前の状況と、相続後の使い方がカギ
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