Search Agent

Search Agent

【譲渡所得税】自己居住用不動産の売却における3,000万円控除を利用するための、自己居住用ってどうやって示すの?

2024年12月18日
自己居住用として証明する方法は基本的に”住民票”での判断となります。
とはいえ、住民票さえ移していれば問題ないかと言われるとそういうわけでもなく、住民票を移行した日から売却した日までの居住期間が短いなど税務署に怪しまれる要素があると様々な確認がされるケースが多くあります。
例えば、公共料金の明細を求められたり、固定資産税の納税履歴を確認されると控除を利用したいがための架空の居住歴かどうかは判明してしまい、結果として重加算税を徴収されるケースも少なくありません。
安全にいくためには実際に居住することを強くおすすめします。
なお、◯ヶ月住めばOk,◯年以上住まないとダメという規定はありません。

以下、注意点です。
①3,000万円控除を利用するには居住しなくなった日※1から3年以内に売却する必要があります
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用できなくなる※2

※1形式的には”居住しなくなった日=住民票を移動させた日”だが、実質的に判断される
※2旧宅売却後、翌年新居を購入・入居/旧宅売却後、新居を取得済でも入居が翌年の2つのパターンであれば住宅ローン控除利用可能
TOTOP