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【相続税】特例は組み合わせて使うことは可能?

2024年12月18日

相続税の特例は一定の要件を満たせば「組み合わせて使う」ことが可能です。ただし、併用には制限や注意点もあるため、ケースごとに慎重な確認が必要です


🔍 特に多いい組み合わせの具体例

配偶者が自宅を相続する場合

  • 小規模宅地等の特例(80%減額)

  • 配偶者の1.6億円までの税額軽減
    → この組み合わせは非常によく使われます。


✅ よく使われる相続税の特例とその併用の可否

特例名           内容                      他の特例との併用
小規模宅地等の特例自宅や事業用宅地の評価額を最大80%減額✅ 可能(他の特例と重複しない限り)



配偶者の税額軽減配偶者が法定相続分または1億6,000万円まで非課税✅ 可能(特に小規模宅地とよく併用)



贈与財産の持ち戻し免除相続開始前3年以内の贈与でも課税対象にしない場合がある✅ 条件次第で併用可



障害者控除・未成年控除相続人に該当者がいると控除額あり✅ 他特例と併用可



取得費加算の特例(譲渡所得)相続税を譲渡時の取得費に加算できる

相続税特例と併用可(ただし譲渡所得税の場面)

              




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