【相続税】特例は組み合わせて使うことは可能?
2024年12月18日
相続税の特例は一定の要件を満たせば「組み合わせて使う」ことが可能です。ただし、併用には制限や注意点もあるため、ケースごとに慎重な確認が必要です
🔍 特に多いい組み合わせの具体例
配偶者が自宅を相続する場合
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✅ 小規模宅地等の特例(80%減額)
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✅ 配偶者の1.6億円までの税額軽減
→ この組み合わせは非常によく使われます。
✅ よく使われる相続税の特例とその併用の可否
特例名 | 内容 | 他の特例との併用 |
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小規模宅地等の特例 | 自宅や事業用宅地の評価額を最大80%減額 | ✅ 可能(他の特例と重複しない限り) |
配偶者の税額軽減 | 配偶者が法定相続分または1億6,000万円まで非課税 | ✅ 可能(特に小規模宅地とよく併用) |
贈与財産の持ち戻し免除 | 相続開始前3年以内の贈与でも課税対象にしない場合がある | ✅ 条件次第で併用可 |
障害者控除・未成年控除 | 相続人に該当者がいると控除額あり | ✅ 他特例と併用可 |
取得費加算の特例(譲渡所得) | 相続税を譲渡時の取得費に加算できる | |